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障がい者割引の適用拡大について

令和3年2月1日より、障がい者割引の取り扱いを拡大いたします。
現在は障がい者(身体・知的)が単独または介護者と共にご乗車される場合、社線において割引運賃を適用していますが、精神障がい者のお客様にも割引運賃を適用いたします。ご乗車の際には必ず各種手帳の提示をお願いします。
なお、介護者は第1種身体及び知的障がい者、1級精神障がい者それぞれ1人に対して1人まで割引を適用します。
※割引運賃は普通旅客運賃の50%(10円未満の端数切上げ)